全省庁統一資格の等級区分(格付ランク)及び発注予定価格をシミュレーションしてみよう!


このページは、全省庁統一資格の取得手続きの専門家である行政書士法人スマートサイドが、全省庁統一資格の「等級・格付」「付与数値・付与点数」「ランク・発注予定価格」について、わかりやすく解説したページです。
全省庁統一資格を取得すると「A」「B」「C」といったランクが付与されます。そのランクごとに入札案件(調達案件)の金額の規模が変わってきます。
これから省庁の入札にチャレンジしようとお考えの方は、ぜひ、このページに記載している「等級・格付」「付与数値・付与点数」「ランク・発注予定価格」を理解して、省や庁の入札案件を落札する際の参考にしていただければと思います。


  • 「A」「B」「C」「D」といったランクのことなら、何となく聞いたことはある
  • 「A」ランクのほうが、より大きい規模の入札に参加できる
  • 売上高や財務状況によって、格付けが行われているらしい

といったことを理解されている方は多いかもしれませんが、実際に、どの数字がどのように評価されて格付けが行われているのか、詳細までは、詳しく理解されていない方がほとんどかもしれません。

また、これから全省庁統一資格を取得しようとする方にとっては、

  • 自分の会社の等級が「A」なのか?それとも「B」や「C」なのか?
  • 実際に全省庁統一資格を取得した場合、どれくらいの規模感・価格帯の入札に参加できるのか?

を知っておくことは、非常に重要なことではないかと思います。実際にどのくらいの規模感の入札に参加できるかを事前に把握しておきたいところですね。

そこで、このページでは、全省庁統一資格の取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、資格を取得した後の等級区分について解説させて頂きました。

物品の製造を行う株式会社A工業と、物品の販売・役務の提供を行う株式会社B販売サービスという架空の会社をモデルとして、実際に数字をあてはめながら、等級区分(格付ランク)と発注予定価格をシミュレーションしていきたいと思います。

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【2】「物品の製造」の等級と発注予定価格

「物品の製造」の場合、下記の①~⑤の項目を使って、付与数値を合算し、付与数値の合計を求めます。

以下では、株式会社A工業が「101:衣服・その他繊維製品類の製造」「122:医薬品・医療用品類の製造」「127:警察用装備品類の製造」の3つの「物品の製造」の全省庁統一資格を取得する場合を想定して、シミュレーションしていきたいと思います。

株式会社A工業(物品の製造)のデータ

株式会社A工業の全省庁統一資格を申請する際に必要なデータは、下記の通りになっています。「物品の製造」の等級を格付けする際には、以下の数字が必要になります。

株式会社A工業(物品の製造)のデータ
希望する営業品目 101:衣服・その他繊維製品類の製造

122:医薬品・医療用品類の製造

127:警察用装備品類の製造

前年度・販売実績売上高 2億5000万円
前々年度・販売実績売上高 2億3000万円
純資産の額 9000万円
流動資産の額 1200万円
流動負債の額 1000万円
営業年数 12年
設備の額 1億6000万円

項目ごとの付与数値(「物品の製造」の場合)

それでは実際に、株式会社A工業のデータを使って、全省庁統一資格の「物品の製造」の項目ごとの付与数値を見ていきましょう。この付与数値の合算が、「等級」と「発注予定価格の範囲」を決める際の基準になりますので、くれぐれも①~⑤の付与数値の算出を間違えないようにしてください。

①年間平均売上高

年間平均売上高は、過去2年間の損益計算書の売上高の平均から算出します。株式会社A工業の過去2年間の売上高の平均は、下記の通り2億4000万円になります。

  • (2億5000万円+2億3000万円)÷2年=2億4000万円

よって、株式会社A工業の付与数値①は、25点になります。

付与数値①:年間平均売上高
200億円未満

100億円以上

100億円未満

50億円以上

50億円未満

25億円以上

25億円未満

10億円以上

10億円未満

5億円以上

55点 50点 45点 40点 35点
5億円未満

2.5億円以上

2.5億円未満

1億円以上

1億円未満

5000万以上

5000万円未満

2500万以上

2500万未満
30点 25点 20点 15点 10点

②自己資本額の合計

付与数値②の自己資本額合計とは、貸借対照表に記載されている純資産合計の額を言います。株式会社A工業の純資産額は、9000万円でした。

よって、株式会社A工業の付与数値②は、6になります。

付与数値②:自己資本額の合計
10億円以上 10億円未満

1億円以上

1億円未満

1000万円以上

1000万円未満

100万円以上

100万円未満
10点 8点 6点 4点 2点

③流動比率

付与数値③の流動比率とは、貸借対照表に記載されている流動資産の額を流動負債で割った値(%)を言います。株式会社A工業の流動資産は1200万円、流動負債は1000万円なので、流動比率は下記のとおり120%になります。

  • (1200万円÷1000万円)×100(%)=120%

よって、株式会社A工業の付与数値③は、8点になります。

付与数値③:流動比率
140%以上 140%未満

120%以上

120%未満

100%以上

100%未満
10点 8点 6点 4点

④営業年数

付与数値④の営業年数は、簡単です。御社が設立してから現在までの満年数になります。

株式会社A工業の営業年数は、12年です。よって、株式会社A工業の付与数値④は、4点になります。

付与数値④:営業年数
20年以上 20年未満

10年以上

10年未満
5点 4点 3点

⑤設備の額

「物品の製造」の等級格付けには、「物品の販売・役務の提供」の場合と異なり、「設備の額」が付与数値の項目として設けられています。この付与数値⑤の設備の額は、貸借対照表に記載されている「機械装置の金額」「運搬車両の金額」「工具器具及び備品」を合計することによって算出します。

株式会社A工業の設備の額は、1億6000万円でした。よって、株式会社A工業の付与数値⑤は、12点になります。

付与数値⑤:設備の額
10億円以上 10億円未満

1億円以上

1億円未満

5000万円以上

5000万円未満

1000万円以上

1000万円未満
15点 12点 9点 6点 3点

株式会社A工業の付与数値の合計

ここまで、付与項目①~⑤を使って、株式会社A工業のデータをもとに付与数値を出してきましたが、以下の通り、株式会社A工業の付与数値の合計は、55点になります。

  • 25点(①)+6点(②)+8点(③)+4点(④)+12点(⑤)=55点

株式会社A工業の「等級」と「発注予定価格の範囲」

付与数値の合計が出たところで、やっと、「等級」と「発注予定価格の範囲」を知ることができます。

付与数値の合計 等級 発注予定価格の範囲
90点以上 3000万円以上
80点以上90点未満 2000万円以上3000万円未満
55点以上80点未満 400万円以上2000万円未満
55点未満 400万円未満
上記の表を見ていただくとわかる通り、「物品の製造」の場合、①~⑤の付与数値の合計が90点以上だと、等級は「A」になり、3000万円以上の発注予定価格の案件の入札に参加できることになります。

付与数値の合計が80点以上90点未満だと、等級は「B」で、2000万円以上3000万円未満の案件の入札に参加でき、付与数値の合計が55点以上80点未満だと、等級は「C」で、400万円以上2000万円未満の案件の入札に参加できます。

付与数値の合計が55点未満だと、等級は「D」になり、発注予定価格の範囲は400万円未満になってしまいます。

株式会社A工業の場合、①~⑤の付与数値の合計は55点でした。よって、「55点以上80点未満」に該当し等級はC、発注予定価格の範囲は「400万円以上2000万円未満」です。

株式会社A工業が全省庁統一資格を無事に取得した場合、「101:衣服・その他繊維製品類の製造」「122:医薬品・医療用品類の製造」「127:警察用装備品類の製造」の3つの営業品目につて、「400万円以上2000万円未満」の入札案件に参加できるようになります。

以上が株式会社A工業が、全省庁統一資格の「物品の製造」の資格を取得した際の、等級区分及び発注予定価格のシミュレーションです。

続いて、株式会社B販売サービスが、「物品の販売・役務の提供」の資格を取得する場合について、見ていきましょう。「物品の製造」の場合と「物品の販売・役務の提供」の場合とでは、付与数値の項目が違いますので、注意が必要です。

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【3】「物品の販売・役務の提供」の等級と発注予定価格

「物品の販売・役務の提供」の場合、下記の①~④の項目を使って、付与数値を合算し、付与数値の合計を求めます。

以下では、株式会社B販売サービスが「207:図書類の販売」「301:広告・宣伝」「304:情報処理」「313:電子出版」の4つの「物品の販売・役務の提供」の全省庁統一資格を取得する場合を想定して、シミュレーションしていきたいと思います。

株式会社B販売サービス(物品の販売・役務の提供)のデータ

株式会社B販売サービスの全省庁統一資格を申請する際に必要なデータは、下記の通りになっています。「物品の販売・役務の提供」の等級を格付けする際には、以下の数字が必要になります。

株式会社B販売サービス(物品の販売・役務の提供)のデータ
希望する営業品目 207:図書類の販売

301:広告・宣伝

304:情報処理

313:電子出版

前年度・販売実績売上高 30億円
前々年度・販売実績売上高 28億円
純資産の額 1億8000万円
流動資産の額 9000万円
流動負債の額 6000万円
営業年数 24年

項目ごとの付与数値(「物品の販売・役務の提供」の場合)

それでは実際に、株式会社B販売サービスのデータを使って、全省庁統一資格の「物品の販売・役務の提供」の項目ごとの付与数値を見ていきましょう。この付与数値の合算が、「等級」と「発注予定価格の範囲」を決める際の基準になるのは、「物品の製造」の場合と同じです。但し、「物品の製造」の場合が、①~⑤の付与数値の合計だったのに対して、「物品の販売・役務の提供」の場合は、⑤の「設備の額」を除いた①~④の付与数値の合計が基準になります。

①年間平均売上高

年間平均売上高は、過去2年間の損益計算書の売上高の平均から算出します。株式会社B販売サービスの過去2年間の売上高の平均は、下記の通り29億円になります。

  • (30億円+28億円)÷2年=29億円

よって、株式会社B販売サービスの付与数値①は、50点になります。

付与数値①:年間平均売上高
200億円未満

100億円以上

100億円未満

50億円以上

50億円未満

25億円以上

25億円未満

10億円以上

10億円未満

5億円以上

60点 55点 50点 45点 40点
5億円未満

2.5億円以上

2.5億円未満

1億円以上

1億円未満

5000万円以上

5000万円未満

2500万円以上

2500万円未満
35点 30点 25点 20点 15点

②自己資本額の合計

付与数値②の自己資本額合計とは、貸借対照表に記載されている純資産合計の額を言います。株式会社B販売サービスの純資産額は、1億8000万円でした。

よって、株式会社B販売サービスの付与数値②は、12点になります。

付与数値②:自己資本額の合計
10億円以上 10億円未満

1億円以上

1億円未満

1000万円以上

1000万円未満

100万円以上

100万円未満
15点 12点 9点 6点 3点

③流動比率

付与数値③の流動比率とは、貸借対照表に記載されている流動資産の額を流動負債で割った値(%)を言います。株式会社B販売サービスの流動資産は9000万円、流動負債は6000万円なので、流動比率は下記のとおり150%になります。

  • (9000万円÷6000万円)×100(%)=150%

よって、株式会社B販売サービスの付与数値③は、10点になります。

付与数値③:流動比率
140%以上 140%未満

120%以上

120%未満

100%以上

100%未満
10点 8点 6点 4点

④営業年数

付与数値④の営業年数も、「物品の製造」の場合と同様です。御社が設立してから現在までの満年数になります。履歴事項全部証明書で確認することができます。

流株式会社B販売サービスの営業年数は、24年です。よって、株式会社B販売サービスの付与数値④は、10になります。

付与数値④:営業年数
20年以上 20年未満

10年以上

10年未満
10点 8点 6点

株式会社B販売サービスの付与数値の合計

ここまで、付与項目①~④を使って、株式会社B販売サービスのデータをもとに付与数値を出してきました。以下の通り、株式会社B販売サービスの付与数値の合計は、82点になります。

  • 50点(①)+12点(②)+10点(③)+10点(④)=82点

株式会社B販売サービスの「等級」と「発注予定価格の範囲」

付与数値の合計が出ましたので、「等級」と「発注予定価格の範囲」を見ていくことにしましょう。「物品の販売・役務の提供」の場合は、下記の表にあてはめて、「等級」と「発注予定価格の範囲」を算出します。

付与数値の合計 等級 発注予定価格の範囲
90点以上 3000万円以上
80点以上90点未満 1500万円以上3000万円未満
55点以上80点未満 300万円以上1500万円未満
55点未満 300万円未満

上記の表を見ていただくとわかる通り、「物品の販売・役務の提供」の場合、①~④の付与数値の合計が90点以上だと、等級は「A」になり、3000万円以上の発注予定価格の案件の入札に参加できることになります。

付与数値の合計が80点以上90点未満だと、等級は「B」で、1500万円以上3000万円未満の案件の入札に参加でき、付与数値の合計が55点以上80点未満だと、等級は「C」で、300万円以上1500万円未満の案件の入札に参加できます。

付与数値の合計が55点未満だと、等級は「D」になり、発注予定価格の範囲は300万円未満になってしまいます。

株式会社B販売サービスの場合、①~④の付与数値の合計は82点でした。よって、「80点以上90点未満」に該当し等級はB、発注予定価格の範囲は「1500万円以上3000万円未満」です。

株式会社B販売サービスが全省庁統一資格を無事に取得した場合、「207:図書類の販売」「301:広告・宣伝」「304:情報処理」「313:電子出版」の4つの営業品目につて、「1500万円以上3000万円未満」の入札案件に参加できるようになります。

以上が株式会社B販売サービスが、全省庁統一資格の「物品の販売・役務の提供」の資格を取得した際の、等級区分及び発注予定価格のシミュレーションです。

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【4】全省庁統一資格の等級区分・発注予定価格についての注意点

ここまで「物品の製造」については株式会社A工業を、「物品の販売・役務の提供」については、株式会社B販売サービスを参考に、「等級」「発注予定価格の範囲」を見てきましたが、いかがでしたでしょうか?

皆さんの会社も同じように、売上高や純資産をあてはめることによって、「等級」「発注予定価格」を事前に知ることができるので、試しにやってみてください。

このページの最後に、等級や発注予定価格について、注意しておいてほしい点を2つ記載させていただきます。実際にお客様からご相談されることが多いものですので、事前に頭の片隅に入れておいてください。

注意点1.「絶対にAランクがいい!」と言われても…

お客様の中には、全省庁統一資格を取得して、入札案件を落札し、売上UPを目指されている方がいらっしゃいます。これは私が実際に言われた言葉ですが

  • この案件に社運がかかっているので、どうしても等級はAじゃなければダメ
  • Aランクじゃないと、私の首が飛ぶので、なんとかAにしてほしい

という言葉です。確かに、「切羽詰まっている」「省庁の入札に会社ぐるみで一丸となって対応していく」という気持ちはわかりますが、「Aじゃないとダメ」とか「ランクが上がるように操作する」といったことはできるのでしょうか?

先ほどの株式会社B販売サービスを例にとってみてみましょう。

株式会社B販売サービスは、付与数値の合計82点で、等級はB、発注予定価格の範囲は「1500万円以上3000万円」でした。もし仮に等級をBからAにすることができたら発注予定価格の範囲が「3000万円以上」になるわけですから、「BよりもAのほうがよい」というのは、わかります。

ですが、ちょっと待ってください。そんなに単純に等級を操作することができるのでしょうか?

付与数値の合計は、あくまでも付与項目ごとに割り当てられた御社の実態に沿って決定されます。株式会社B販売サービスがA等級を取得するには、付与数値の合計が90点以上あることが必要です。このためには、付与数値①の年間平均売上高が「100億円以上200億円未満」なければなりません。

株式会社B販売サービスの年間平均売上高は29億円でしたが、等級をAにするために、「100億円以上あった…」と虚偽の申請をするのでしょうか?

たしかに「BよりもAのほうがよい」「等級を少しでも上にしたい」といった気持ちはわかります。しかし、等級は「上げたいから」といって上げられるもの、操作できるものではありません。

付与数値①の「年間平均売上高」や付与数値②の「自己資本額」は、財務諸表を見ればすぐにわかります。また、付与数値④の「営業年数」も履歴事項全部証明書で確認することができます。

財務諸表も履歴事項全部証明書も全省庁統一資格を取得する際の必要書類として郵送もしくは電子送付することが必要です。ということは、事実と異なる記載をして全省庁統一資格を申請することはできないのです。

「等級を少しでも上に上げたい」というのであれば、売上高を上げたり、自己資本を充実させたりするなど、地道な努力が必要であると私は思います。

注意点2.「B、CまたはDの等級に格付けされたもの」という発注も….

上記のように「A等級に格付けされるのか?」それとも、「B等級に格付けされるのか?」はたまた「D等級になってしまうのか?」といった点は、全省庁統一資格を申請する側にとって、非常に重要な意味を持っています。

しかし、個別具体的な発注案件を見てみると、ある程度、幅をもって、発注されているケースが少なくありません。

例えば

  • (1)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供」で「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた○○地域の競争参加資格を有する者であること
  • (2)内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」「B」「C」「D」の等級に格付けされ、〇〇地域の競争参加資格を有する者であること

といったように、入札案件を発注する省庁側が「AまたはB」といったように、等級に幅を設けて、案件を発注してくるのです。

(1)のケースであれば、「A」等級以外の会社であれば、入札に参加できることになります。(2)のケースに至っては、どの等級を持っていたとしても、入札に参加できることになります。

ちなみに、この(1)および(2)のケースは、いずれも、調達ポータルの案件情報によって公表されている実際の入札案件の一部を抜粋したもので、私が架空に作ったものではありません。

このように、入札案件によっては、『「A」でも「B」でも「C」でも「D」でも可』という案件も意外に多くあるので、常日頃から、個別具体的な案件の入札条件をチェックするとよいと思います。

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【5】全省庁統一資格は、行政書士法人スマートサイドへ

最後までお読みいただきましてありがとうございました。等級区分(格付ランク)、発注予定価格の範囲について、ご理解いただけましたでしょうか?

全省庁統一資格を持っている会社でも、等級区分の算出方法や、発注予定価格について詳しく理解されている方は、少ないというのが私の印象です。このページを読んだことによって、皆さんの理解が深まれば幸いです。

さて、今度は、皆さんが全省庁統一資格を取得して、実際に入札案件の落札を目指す番です。全省庁統一資格の申請は誰にでもできる簡単な作業ではありません。必要書類の準備や、申請書の作成、さらには電子証明書やICカードリーダの取得など、どれを取っても手間と時間のかかる、労力を必要とした作業になります。

行政書士法人スマートサイドは、全省庁統一資格の申請をはじめ、入札参加資格申請を専門とした行政書士事務所です。しかも、日本全国どこからでも、ご依頼いただくことができます。さらに対面での打ち合わせは不要で、ご依頼から2週間で全省庁統一資格を取得することができます。

もし皆さんが、全省庁統一資格の取得でお困りの際には、ぜひ、下記、問い合わせフォームからお問合せください。

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