相談者:外国法人の担当者
弊社は、外国法人です。日本国内に支店や営業所は、ありません。また、日本国内で登記もしていなければ、日本国内で納税もしていません。株主も完全に100%外国の人です。
このような外国企業において、全省庁統一資格を取得することはできるのでしょうか?できるとして、どのような書類が必要になるのでしょうか?
回答者:行政書士
とてもよくある質問です。結論から申し上げますと、日本国内に支店や営業所がなくても、日本国内で登記や納税がなくても、全省庁統一資格を取得することは可能です。
過去に、何件も外国会社の申請代行をしていますので、安心してご依頼ください。
外国法人(外国会社)が全省庁統一資格を取得できるか?
相談者さまは、自社が外国会社であることを理由に、全省庁統一資格を取得することができないのではないか?という不安を抱えています。たしかに、日本国内の「省」や「庁」の入札に関する資格なので、日本国内に支店や営業所を設置していない外国企業が、全省庁統一資格を取得して「省」「庁」の入札に参加することができるか否か?不安に思うのも無理はありません。
しかし、外国会社であるから全省庁統一資格を取得することができないということはありませんので、ご安心ください。全省庁統一資格は、日本国内に支店や営業所を設置していない外国の会社、日本国内で登記や納税を行っていない外国法人でも取得することが可能です。
外国法人(外国会社)が全省庁統一資格を取得する際に必要な書類は?
それでは、日本国内に支店や営業所を設置していない外国企業が、全省庁統一資格を取得することができるとして、申請の際に必要になる書類は、どうすれば良いのでしょうか?
国内会社の場合 | 外国会社の場合 | |
---|---|---|
登記事項証明書 | 本国の諸官庁又は権限のある機関の発行する書面 | |
納税証明書 | 本国の諸官庁又は権限のある機関の発行する書面 | |
財務諸表 | 金額を日本円に換算した貸借対照表と損益計算書 |
(注意点)
- 原文と合わせて日本語訳が必要です。
- 財務諸表は、国内会社のケースと同様、資本金や純資産が確認できることが必要。
- 財務諸表は、日本円に換算した額での記載が必要です。
- 連結決算は認められていません。単体の決算書が必要です。
日本国内に支店や営業所がなければ、登記事項証明書を出すことはできません。また、納税をしていなければ、国内の税務署が発行する納税証明書を取得することもできません。このような場合には、本国(外国)の諸官庁が発行する書面をもって、登記事項証明書や納税証明書の代わりにすることができます。
全省庁統一資格でお困りの外国事業者の方へ
このページの冒頭の相談者さまのように、外国事業者の方から、弊所に全省庁統一資格の取得について、ご相談をいただくことは非常に多いです。このページで何度も説明しているように、外国会社・外国法人・外国事業者だからといって、全省庁統一資格を取得できないということはありません。
しかし、一方で、外国会社・外国法人・外国事業者だからといって、日本国内の会社に比べて、簡単に全省庁統一資格を取得できるということもありません。当たり前ですね。省庁の入札に参加するための資格は、日本国の内外問わず、公平・公正で、厳格な手続きを経て付与されなければなりません。
どちらか一方を優遇したり、簡単に取得できたりしてしまっては、「入札の公平性」が保てません。
そもそも、全省庁統一資格は、日本国内の「省庁」の入札に参加するための資格ですから、日本国内の企業を対象にルールが定められています。そのため、外国会社が資格を取得するとなると、ルールに定められていないイレギュラーな対応が発生するのも事実です。例えば、申請書類に日本語訳を添付しなければならなかったり、資格審査結果通知書の送付を日本国内にのみ限定していたりと。
とはいうものの、全省庁統一資格の取得をあきらめる必要は、まったくありません。
弊所は、全省庁統一資格の申請・取得の専門家として、日本全国の会社からのご依頼を承っています。また、過去には、弊所のYouTube動画をご覧になったという外国企業の社長から、依頼をうけたこともあり、現時点で、外国会社の全省庁統一資格の取得に何回も成功しています。
「日本国内に支店や営業所がない」「日本国内で登記や納税をしていない」という外国法人・外国会社・外国事業者であったとしても、弊所にご依頼いただければ、全省庁統一資格を取得することができますので、お困りの際は、ぜひ、下記問い合わせフォームからご連絡下さい。